商業施設の緑化規制は環境向上につながるのか?_6
「現在進行中の計画で実際に協議してみた」
量的規制を性能評価に置き換える。
この資料を持って
地区計画の決定者である
行政(市)と協議を行った。
その結果は以下の通り
・評価方法としては「アリ」
・ただ、条例で20%との記載がある以上、この数値を軽減することは困難
・軽減することは困難だが、緑地の代替方法はより柔軟に対応したい
・そもそも別制度で緑地15%の県制度がある
→この制度は市決済ではなく、県決済。
緑地算定部分の緩和措置もなく、実際は20%以上確保が想定される。
なのでまずはこちらの制度をクリアすべき。
ん~、やはりという回答でした、、、、
しかし、緑地規制でクリアするべきものが
法律、条例、制度と3つもあり
これが乱立するのは、意味があるものなのか。
しかも緑地の算定方法が異なるなどなど、、。
だが、行政担当者さんの本音としては、
・緑地の条例・制度は40~50年前のもので、現状に即していない
・また、その計画地を考慮した規制ではない
・緑地の効果を実際検証したもととは思えない
・評価として建物の省エネ性能の向上(CASBEE評価:A)も
一つの代替案と考えうる
などなど、規制する側としても
現行法の取り扱いは非常にご不満があるご様子でした。
そうと分かれば、あきらめません!!
まずは、県の制度の方から攻めたいと思います!!
ですので、行政担当者さん!
地区計画の運用基準の法的解釈
*ただし書きの運用(法改正や社会状況の変化等により必要に改正する等)
の庁内調整、是非ともお願いします!!
そして、当該市からの発信でこの緑地法へ風穴をあけましょう!!!
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